会員規約

第1条 名称

この組織は、Fun Run Athlete Club(以下本チームという)と称する。また略称として「ファンランAC」と称する。

第2条 目的

本チームは、チームの名の通り”ファンラン”「楽しく走ろう!」をモットーに、トレーニングや大会参加等を通じて会員の親睦を図ることを目的とする。

第3条 活動

本チームは、前項目的を達成するため、以下の活動を行う
1.マラソン大会・駅伝大会等の参加
2.合宿・親睦会等のイベント開催
3.ユニホーム制作活動
4.ホームページ・会報の製作
5.SNS(LINE、X(旧Twitter)、Thread、Instagram、Facebook)からの情報配信
6.その他目的達成のために必要な活動

第4条 創設日

本チームが発行する会報第1号を発行した1993年10月3日を創設日として定める。

第5条 年度

本チームの該当年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。

第6条 役員

本チームは、年度毎に以下の役員を指名し、目的達成のための運営を行う。
1.会長  1名
2.副会長  1名
3.その他目的達成のために随時指定する担当

第7条 事務局の設置

本チームは、第2条の目的達成のための運営を管理する事務局を、
東京都昭島市東町4丁目22番地1号 に指定する。
会長を事務局長、その他役員を事務局員として兼務する。

第8条 会員

本チームは、第2条の目的に賛同する会員・後援会員の2種類の会員によって構成する。入会手続きを受けたのち、本チーム事務局が認めたものを会員とする。。

第9条 会費

第18条の総会にて翌年度の入会費・年会費の金額を定め、当該年度内に会員より徴収する。

※2018年度より年会費0円としているため実質上徴収を行っていない。

第10条 会員資格

会員資格は入会の日から該当年度末日までとする。また、会員年会費納入期限までに年会費を納入することにより、毎年自動的に継続されたものとする。

※2018年度より年会費0円としているため実質上自動継続となっている。

第11条 他チームへの所属

当チームは地域的な走友会ではないため会員の地元ランニングクラブのみ掛け持ちで所属することを認める。
また大会参加の際には、地元ランニングクラブのほか、勤務先を所属として参加することを認める。
尚、他の競技のクラブ、フィットネスクラブ等は対象外とする。

第12条 入会

入会を希望する会員は、東京・神奈川・埼玉・山梨の1都3県にいずれかに在住していること。
所定の年会費を納め、所定の会員名簿を事務局に提出し、会長の受理日をもって入会とする。

第13条 退会

会員が本規約に違反し、または、本チームおよび会員の名誉を傷つける行為をした場合、並びに年会費等を滞納した場合は、その会員を退会させることができるものとする。
退会を希望する会員は、事務局へ本人より退会の申し出をもって退会とする。

第14条 会計

第7条で定める事務局が、第5条で定める3月末締めの年度毎で会計を行う

但し、入会費・年会費を徴収しない年度に限りその限りではない
駅伝、ユニホーム制作、合宿などイベントごとに会計を行い、清算を行う。

第15条 個人情報の利用

本チームは以下の目的のため個人情報を提供・要求するものとする。
1.事務局および会員相互の連絡のため
2.マラソン大会・駅伝大会申し込みのため
3.日本陸上競技連盟および東京陸上競技協会への各種申請のため
4.会費および目的達成ための活動費用の送受のため
5.ホームページ・会報の製作・発送のため
6.会員の親睦を目的に電話番号・SNSアカウントの交換のため

第16条 著作権の使用

本チームが製作するホームページおよび会報製作、SNSの情報発信のため、会員から提供された文章等は本チームおよび会員が著作権をもつものとする。

第17条 肖像権の使用

活動時に撮影する写真・画像等は、本チームが製作するホームページおよび会報、SNSの情報発信に掲載するものとする

第18条 総会の実施

本チームは3月に総会を実施する。その総会に参加されなかったものは、総会で議題については参加者へ委任したものとする。

第19条 会報の発行

本チームは目的達成のため、不定期に会報を発行する。また会報は紙媒体を郵送で各会員宅に送付するものとする。

第20条 合宿の実施

本チームは目的達成のため、不定期に合宿を実施する。参加者は実施前に所定の合宿活動費用を納めなければならない。
参加申し込み後キャンセルする場合、合宿活動費用はキャンセル時に事務局が返却可能な金額を返却するものとする。

第21条 日本陸上競技連盟登記登録の申請

本チームは東京都在住もしくは東京都在勤である会員の希望者に対して、東京陸上競技協会への個人登記登録の申請手続きを代行し申請する。

第22条 その他

本規約に定めのない事項については、会員は別途役員または事務局の定めるところに従うものとする。

附則

この規約は2007年3月5日から実施する。
この規約は2024年4月13日改訂

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